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著作権の権利

著作物

著作物イメージ「著作者の権利」によって「保護」されている(著作者に無断でコピーなどをしてはならないこととされている)ものは「著作物」と言われています。「著作物」は著作権法の規定では、「著作物」=「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。

(a) 「思想又は感情」を
(b) 「創作的」に
(c) 「表現したもの」であって
(d) 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するもの

著作物の種類

言語の著作物
講演、論文、レポート、作文、小説、脚本、詩歌、俳句など


音楽の著作物
楽曲、楽曲を伴う歌詞


舞踊、無言劇の著作物
日本舞踊、バレエ、ダンス、舞踏、パントマイムの振り付け


美術の著作物
絵画、版画、彫刻、マンガ、書、舞台装置など(美術工芸品を含む)


建築の著作物
芸術的な建築物


地図、図形の著作物
地図、学術的な図面、図表、設計図、立体模型、地球儀など


映画の著作物
劇場用映画、アニメ、ビデオ、ゲームソフトの映像部分などの「録画されている動く影像」


写真の著作物
写真、グラビアなど


プログラムの著作物
コンピュータ・プログラム



なお、「映画の著作物」を除き、著作物とされるためには、「固定」(録音、録画、印刷など)されている必要はありませんので、「原稿なしの講演」や「即興の歌」なども保護の対象となります。

任意後見契約の契約内容とは

これは契約ですから、誰を任意後見人として選ぶか、その任意後見人にどこまでの仕事を
してもらうかは、本人と任意後見人となる事を引き受けてくれる人との話し合いにより、
自由に決める事ができます。

任意後見契約は、どのようにして結ぶのでしょうか

「任意後見契約に関する法律」によって、任意後見契約を結ぶ時は、必ず公正証書で
しなければならない事になっています。
その理由は、法律的な仕事に深い知識と経験をもっている公証人が関与する事により、
本人がその真意に基づいてこの契約を結ぶものであることや契約の内容が法律に適った
有効なものである事を確保することを制度的に保証するためです。


任意後見契約とは

任意後見契約とは
1.任意後見契約とはどんな契約ですか。
人は年をとるにつれて、次第に物事を判断する能力が衰えていく事は避けられません。
時によると、老人性痴呆と言われるような状態となり、自分の持っている不動産の管理や
預貯金の出し入れなどの自分の日常生活に関わる重要な物事について適切な処理を
することが出来なくなる場合も決して少なくありません。他の病気などが原因となって
同じような状態になることもあります。
そんなときのために、財産の管理や医療契約、施設への入所などの身上に関する事柄を
自分に代わってやってくれる人をあらかじめ選んでおくと安心です。
このように自分の判断能力が低下した時に、自分に代わって財産管理などの仕事をして
くれる人(これを任意後見人といいます)を定めて、一定の仕事を代わってしてもらう事を
依頼する契約が任意後見契約です。


著作物の種類

言語の著作物
講演、論文、レポート、作文、小説、脚本、詩歌、俳句など

音楽の著作物
楽曲、楽曲を伴う歌詞

舞踊、無言劇の著作物
日本舞踊、バレエ、ダンス、舞踏、パントマイムの振り付け

美術の著作物
絵画、版画、彫刻、マンガ、書、舞台装置など(美術工芸品を含む)

建築の著作物
芸術的な建築物

地図、図形の著作物
地図、学術的な図面、図表、設計図、立体模型、地球儀など

映画の著作物
劇場用映画、アニメ、ビデオ、ゲームソフトの映像部分などの「録画されている動く影像」

写真の著作物
写真、グラビアなど

プログラムの著作物
コンピュータ・プログラム

なお、「映画の著作物」を除き、著作物とされるためには、「固定」(録音、録画、印刷など)されている必要はありませんので、「原稿なしの講演」や「即興の歌」なども保護の対象となります。

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