人は年をとるにつれて、次第に物事を判断する能力が衰えていく事は避けられません。
時によると、老人性痴呆と言われるような状態となり、自分の持っている不動産の管理や預貯金の出し入れなどの自分の日常生活に関わる重要な物事について適切な処理をすることが出来なくなる場合も決して少なくありません。他の病気などが原因となって同じような状態になることもあります。
そんなときのために、財産の管理や医療契約、施設への入所などの身上に関する事柄を自分に代わってやってくれる人をあらかじめ選んでおくと安心です。
このように自分の判断能力が低下した時に、自分に代わって財産管理などの仕事をしてくれる人(これを任意後見人といいます)を定めて、一定の仕事を代わってしてもらう事を依頼する契約が任意後見契約です。
時によると、老人性痴呆と言われるような状態となり、自分の持っている不動産の管理や預貯金の出し入れなどの自分の日常生活に関わる重要な物事について適切な処理をすることが出来なくなる場合も決して少なくありません。他の病気などが原因となって同じような状態になることもあります。
そんなときのために、財産の管理や医療契約、施設への入所などの身上に関する事柄を自分に代わってやってくれる人をあらかじめ選んでおくと安心です。
このように自分の判断能力が低下した時に、自分に代わって財産管理などの仕事をしてくれる人(これを任意後見人といいます)を定めて、一定の仕事を代わってしてもらう事を依頼する契約が任意後見契約です。
「任意後見契約に関する法律」によって、任意後見契約を結ぶ時は、必ず公正証書でしなければならない事になっています。
その理由は、法律的な仕事に深い知識と経験をもっている公証人が関与する事により、本人がその真意に基づいてこの契約を結ぶものであることや契約の内容が法律に適った有効なものである事を確保することを制度的に保証するためです。
その理由は、法律的な仕事に深い知識と経験をもっている公証人が関与する事により、本人がその真意に基づいてこの契約を結ぶものであることや契約の内容が法律に適った有効なものである事を確保することを制度的に保証するためです。
これは契約ですから、誰を任意後見人として選ぶか、その任意後見人にどこまでの仕事をしてもらうかは、本人と任意後見人となる事を引き受けてくれる人との話し合いにより、自由に決める事ができます。
法律が任意後見人としてふさわしくないと定めている理由がない限り、誰でも成人であれば任意後見人になることができます。本人の子、兄弟姉妹、甥姪等の親族や親しい友人でもかまいません。
また、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家や社会福祉協議会、社会福祉法人、信託銀行などの法人を任意後見人とすることもできます。
また、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家や社会福祉協議会、社会福祉法人、信託銀行などの法人を任意後見人とすることもできます。
この契約は本人の判断能力が低下した時に備えて結ばれるものですから、任意後見人が本人に代わって事務処理をするのは、本人が自分の財産管理等を十分に行うことができなくなってからということになります。
そして、家庭裁判所が、任意後見人を監督する立場の任意後見監督人を選任したときからこの契約の効力が発生し、任意後見人はこの契約で定められた事務処理を始める事になります。
そして、家庭裁判所が、任意後見人を監督する立場の任意後見監督人を選任したときからこの契約の効力が発生し、任意後見人はこの契約で定められた事務処理を始める事になります。
1.相続の開始時期
相続の開始時期は、被相続人の死亡時です。
2.相続開始の場所
相続は、被相続人の住所地において開始します。
3.戸籍とは
・人の親族的身分関係を登録・公証する制度が戸籍制度です。戸籍は、日本国民について編成されるものであることから、人が日本国籍を有することを公証する機能を有するものです。
・戸籍は、一組の夫婦を中心に編成され(夫婦同氏同一戸籍の原則)、出生により子が親と同じ氏を取得し(親子同氏同一戸籍の原則)、親子2世代までの同籍を認め、それ以上の世代の同籍を認めません(3代戸籍禁止の原則)。
添付する除籍と被相続人の年齢
相続登記の申請書に添付する被相続人の除籍謄本は、原則的には被相続人が15歳から16歳の時代からの事項の記載がある戸籍・除籍の謄本を添付します。
3.相続人全員による協議
1.遺産分割協議は、共同相続人の全員の同意によって成立します。
2.一部の共同相続人を除いて行った分割協議は無効であり、すべての当事者が再分割の協議または調停・審判を求めなければなりません。
3.不動産登記においては、共同相続人中に相続分と同等または相続分を超える特別受益を得た者がある場合には、その者を除いて遺産分割協議ができます。
4.被相続人の相続人以外の者であって、遺産分割協議に参加できる者
イ 数次相続が発生している場合には、その共同相続人全員が参加し、各相続を含めて遺産分割協議ができます。
ロ 成年後見人、特別代理人
ハ 包括受遺者
ニ 家庭裁判所の権限外行為の許可を得た不在者財産管理人
ホ 相続分の譲受人
ヘ 入所中の未成年者児童に代わる児童福祉施設の長
相続の開始時期は、被相続人の死亡時です。
2.相続開始の場所
相続は、被相続人の住所地において開始します。
3.戸籍とは
・人の親族的身分関係を登録・公証する制度が戸籍制度です。戸籍は、日本国民について編成されるものであることから、人が日本国籍を有することを公証する機能を有するものです。
・戸籍は、一組の夫婦を中心に編成され(夫婦同氏同一戸籍の原則)、出生により子が親と同じ氏を取得し(親子同氏同一戸籍の原則)、親子2世代までの同籍を認め、それ以上の世代の同籍を認めません(3代戸籍禁止の原則)。
添付する除籍と被相続人の年齢
相続登記の申請書に添付する被相続人の除籍謄本は、原則的には被相続人が15歳から16歳の時代からの事項の記載がある戸籍・除籍の謄本を添付します。
3.相続人全員による協議
1.遺産分割協議は、共同相続人の全員の同意によって成立します。
2.一部の共同相続人を除いて行った分割協議は無効であり、すべての当事者が再分割の協議または調停・審判を求めなければなりません。
3.不動産登記においては、共同相続人中に相続分と同等または相続分を超える特別受益を得た者がある場合には、その者を除いて遺産分割協議ができます。
4.被相続人の相続人以外の者であって、遺産分割協議に参加できる者
イ 数次相続が発生している場合には、その共同相続人全員が参加し、各相続を含めて遺産分割協議ができます。
ロ 成年後見人、特別代理人
ハ 包括受遺者
ニ 家庭裁判所の権限外行為の許可を得た不在者財産管理人
ホ 相続分の譲受人
ヘ 入所中の未成年者児童に代わる児童福祉施設の長


