内容証明郵便の特殊な点は、郵便の差出人が「どのような内容」の文章を「いつ」発送したかを、発送した郵便局の郵便局長が証明してくれるところにあります。内容証明郵便を利用した場合は、「文書の内容」と「差出年月日」を公的に証明してもらうことができます。ですから、「どのような内容」の手紙を「誰」に「いつ」発送したのかを後で証明する必要があるようなときには、内容証明郵便はとても有効な郵便であるといえます。
もし「どのような内容」の文書を、「いつ」発送したかを証明しなければならないような事態が前もって予想される場合であれば、内容証明郵便を利用するのがよいでしょう。
内容証明郵便を利用したとしても、相手方に対して普通の手紙を送付した以上の法的な効力はありませんので、相手方に対して何らかの強制力があるわけではないのです。つまり内容証明郵便を受け取った相手方は、これに必ず返事を出さなければならないというものではありません。相手方は回答しなかったとしても、法的に不利益を受けることはないのです。
しかし、うまく使えば、債権の時効を中断させることもできますし、悪質な業者による不当な請求をやめさせることも可能です。内容証明郵便は、その効果を活かすことによって、みなさんの身の回りの様々な問題をスムーズに解決するきっかけになる可能性を秘めたものでもあるのです。
しかし、うまく使えば、債権の時効を中断させることもできますし、悪質な業者による不当な請求をやめさせることも可能です。内容証明郵便は、その効果を活かすことによって、みなさんの身の回りの様々な問題をスムーズに解決するきっかけになる可能性を秘めたものでもあるのです。
1.契約解除の通知
契約を守ってくれない相手方との契約を解除する場合には、事前に契約をきちんと守るように催促する必要があります。この相手方への催促には、内容証明郵便が利用されます。
2.債権を放棄するとき
回収できなくなった債権を放棄する場合、債権放棄をした者(会社など)は、現実に債権を放棄したということを税務署に対して証明する義務があります。内容証明郵便は、債権放棄の証拠となります。
3.債権の時効消滅を主張する
債権者が一定期間、権利を行使しないと、その債権は時効により消滅します。債務者が債権者に時効の完成を主張(援用)する場合には、内容証明郵便が利用されます。債務者が時効を援用すれば、債務を免れることになります。
4.債権譲渡の通知・承諾
債権を譲渡したことを第三者に主張できるようにするためには、確定日付のある証書によって譲渡人が債務者に通知(または債務者が承諾)する必要があります。この確定日付のある証書として、内容証明郵便が利用されます。
契約を守ってくれない相手方との契約を解除する場合には、事前に契約をきちんと守るように催促する必要があります。この相手方への催促には、内容証明郵便が利用されます。
2.債権を放棄するとき
回収できなくなった債権を放棄する場合、債権放棄をした者(会社など)は、現実に債権を放棄したということを税務署に対して証明する義務があります。内容証明郵便は、債権放棄の証拠となります。
3.債権の時効消滅を主張する
債権者が一定期間、権利を行使しないと、その債権は時効により消滅します。債務者が債権者に時効の完成を主張(援用)する場合には、内容証明郵便が利用されます。債務者が時効を援用すれば、債務を免れることになります。
4.債権譲渡の通知・承諾
債権を譲渡したことを第三者に主張できるようにするためには、確定日付のある証書によって譲渡人が債務者に通知(または債務者が承諾)する必要があります。この確定日付のある証書として、内容証明郵便が利用されます。


